生前に契約するもので死亡を原因として効力を持つ贈与契約なのですが、
贈与税ではなく、相続税が課されます。
したがって、確実に特定の財産を相続人に相続させたい場合等には死因贈与契約を結ぶということも一つの手段となります。
(もちろん遺言や遺産分割協議により円満に相続が終わることが一番よいことですが)
相続税が課される点では、一般の相続と違いはないですが、
死因贈与契約により取得した財産(不動産)には、不動産取得税がかかります。
また、死因贈与については、対象となる不動産に対して「始期付所有権移転の仮登記」
という将来の死亡を要件に、所有権移転登記を予約し、相続開始時点での所有権移転本登記の順位を確保することができます。
このときに必要になるのが、登録免許税ですが所有権移転の仮登記であるため、不動産価額の1%(本登記は2%)必要となります。
実際に本登記することになった場合には残りの1%部分についても支払う必要があります。
]]>このような場合は、被相続人を被保険者とする生命保険に加入しておくことが有意義です。
死亡時に支払われる保険金が相続税の額より大きければ、保険金以外の財産は守ることができます。
この相続財産を守るために必要な生命保険金額をタイトルにある、
「相続財産完全防衛額」といいます。
ここで注意すべきなのは、
相続税額が5,000万円であれば死亡保険金が5,000万円の生命保険に加入しておけば問題ないと思いがちですが、
死亡保険金は「みなし相続財産」として相続財産に上乗せされるので、増加する相続税額の分も加味する必要があります。
したがって、一般的に
現在の財産+(生命保険(共済)金(B)-非課税金額)=課税価額→相続税額(A)
A=Bとなることになります。
ただし、相続財産が大きい場合は、保険金額に見合う保険料も高くなり、保険料の負担が苦しくなることが考えられるので、他の対策も合わせて行うことが好ましい節税対策です。
]]>贈与はただ、ある人からある人へ物を渡すだけで成立するものではありません。
契約書を交わして(義務ではありません)、申告をする必要があります。
この贈与契約書については、確定日付をとることが通例となっています。
(確定日付...この書類がその日に確かに存在したという証明をしてくれるもので、公証人役場でとることができます。)
また、契約し不動産を贈与するときなどは諸費用がかかってきます。
例えば、
・登録免許税...固定資産税評価額×20/1,000
・不動産取得税...固定資産税評価額× 1/2(注1)×3÷1/00(注2)
(注1)平成23年3月31日までの土地のみの軽減措置
(注2)平成23年3月31日までは土地及び住宅用建物については3/100の軽減税率適用、住宅用以外の建物については4/100(標準税率)
・印紙税...贈与契約書 一通当たり200円
・確定日付手数料...贈与契約書 一通当たり700円
以上のように、贈与といっても最低限の費用はかかってきます。
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例えば、
被相続人がA倉庫を賃貸し年間1500万円の収入、及びAA倉庫を賃貸し年間500万円の収入があったとします。
これを長男がA倉庫、次男がAA倉庫というかたちで相続した場合、
A倉庫は、基準期間である2年前の課税売上高は1500万円なので、相続開始日から年末までの期間、長男には消費税の納税義務が発生します。
一方、B倉庫は、課税売上高は500万円で1000万円以下となるので、次男は消費税の納税義務者にはならないのです。
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