被相続人の事業を分割して相続した場合(消費税)>大阪の相続税相談なら続税専門センター

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被相続人の事業を分割して相続した場合(消費税)

被相続人の賃貸物件を別々の相続人が相続した場合、相続人の消費税の納税義務の判定は、その相続人毎に判定することになります。

例えば、

被相続人がA倉庫を賃貸し年間1500万円の収入、及びAA倉庫を賃貸し年間500万円の収入があったとします。

これを長男がA倉庫、次男がAA倉庫というかたちで相続した場合、

A倉庫は、基準期間である2年前の課税売上高は1500万円なので、相続開始日から年末までの期間、長男には消費税の納税義務が発生します。

一方、B倉庫は、課税売上高は500万円で1000万円以下となるので、次男は消費税の納税義務者にはならないのです。

2010年6月25日 10:49
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