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延納について

納税資金対策となる「延納」とは、相続財産に不動産のようにすぐに換金を行うことが難しい財産が多い場合に相続税を年1回の元金均等払いで分割納付する方法です。
延納が認められるのは下記の要件です。

1、相続税の額が10万円を超えている
2、金銭納付を困難とする事由があり、その納付を困難とする金額の範囲内であること
3、納付期限までに延納申請書を提出すること
4、納税額に相当する担保を提供する
ただし、延納税額50万円未満かつ、延納期間3年以内の場合は必要なし)

 

分割払いの期間は原則は5年、

延納期間中は利息(利子税)と呼ばれる金利が発生します。

 

2010年8月24日 14:07
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