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遺産分割前の財産の管理

相続財産に賃貸物件など、管理が必要な財産があるが遺産分割が確定していない場合でも財産の管理は必要となります。

その相続財産から生ずる所得は、各共同相続人の共有に属するものとされており、各共同相続人にその相続分に応じて帰属するものと解されます。

したがって、特定の人が所得を管理しているような場合であっても各相続人がその法定相続分に応じて収入を申告することになります。

また、管理費、固定資産税などの支出についても、遺産分割が確定するまでは、相続人全員が相続分に応じて負担すべきものとなります。

この費用の支出については、原則的には相続財産から支出することも可能です。

相続人のうち特定の人が、支払っている場合には、遺産分割の際に債務として清算することとなります。

 

 


 

2010年11月18日 15:30
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