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遺族が取得する年金受給権

遺族が取得する年金受給権として、国民年金や厚生年金をはじめとする公的年金と私的年金とに分けられます。

●公的年金制度の被保険者や加入者の遺族が受け取る遺族年金

 相続税も所得税もかからないことになっています。

●私的年金で遺族が取得する年金受給権

 こちらについては、年金の種類などによって相続税の課税が異なります。
 ・死亡退職における、適格退職年金契約による遺族に年金が支払われる場合

  →年金受給権は死亡した人の退職手当金などとして相続税の対象となります。

 ・保険料負担者である被保険者が死亡した場合、本人が受取人でもある個人年金保険で、

  年金支払保証期間内に死亡し、配偶者が残期間の年金を受け取ることになった

  →この場合、死亡者から年金受給権を相続により取得したものとみなされて相続税の対象  

   となります。
 

また、年金受給権が相続税の対象となるときの価額の評価は、原則、年金の支払総額や支払期間などにより異なります。

2010年12月 3日 09:18
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