2011年1月アーカイブ

2011年1月21日

相続人が外国に居住している場合の相続

外国に居住していて日本に住所がない人が相続などで財産を取得した場合、取得した財産のうち日本国内にある財産だけが相続税の対象になります。
 ただし、次のすべてに当てはまる人が財産を取得した場合には、財産の所在に関係なく、日本国外にある財産についても相続税の対象になりますのでご注意ください。

  • 1 財産を取得したときに日本国籍を有している。
  • 2 被相続人又は財産を取得した人が被相続人の死亡した日前5年以内に日本国内に住所を有したことがある。
  • したがって留学や海外出張など一時的に日本国内を離れている人は、日本国内に住所があることになります。

     

     また、相続などで財産を取得していない場合でも、被相続人から生前に贈与を受けた財産について相続時精算課税の適用を受けている場合には、相続時精算課税の対象となった財産が相続税の対象になります。

    2011年1月13日

    非上場株式等についての相続税の納税猶予

    後継者である相続人等(先代経営者の親族)が、相続等により、経済産業大臣の認定を受ける非上場会社の株式等を先代経営者である被相続人から取得し、その会社を経営していく場合には、その後継者が納付すべき相続税のうち、その株式等(一定の部分に限ります。)に係る課税価格の80パーセントに対応する相続税の納税が猶予されます。

    この猶予された税額は、後継者が死亡した場合などは納付が免除されます。

    ただし、免除されるときまでに特例の適用を受けた非上場株式等を譲渡するなど一定の場合には、猶予されている税額の全部又は一部を利子税と併せて納付する必要があります。

    ○納税が猶予される相続税の額

    次の(1)から(2)を差し引いた税額が納税を猶予されます。(1)及び(2)の税額を計算する場合の後継者以外の者の取得した財産は、実際に後継者以外の者が相続等により取得した財産によります。

    (1) 後継者が取得した財産が特例の適用を受ける非上場株式等のみであると仮定した場合に算出される後継者の相続税額

    (2) 後継者が取得した財産が特例の適用を受ける非上場株式等の20パーセントのみであると仮定した場合に算出される後継者の相続税額

     

    実際に猶予を受けるためには会社、先代経営者、相続人それぞれの要件がありますので、ぜひ事前にご相談ください。


     

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