相続財産を公益法人などに寄附した場合>大阪の相続税相談なら続税専門センター

お問い合わせはフリーダイヤル:0120-995-414 またはメールでお問い合わせ


相続財産を公益法人などに寄附した場合

相続や遺贈によって取得した財産を国や、地方公共団体又は特定の公益を目的とする事業を行う特定の法人などに寄附した場合や特定の公益信託の信託財産とするために支出した場合は、その寄附をした財産や支出した金銭は相続税の対象としない特例があります。

 

1 国、地方公共団体又は特定の公益を目的とする事業を行う特定の法人などに寄附した場合の特例

  この特例を受けるには、次の要件すべてに当てはまることが必要です。

(1)  寄附した財産は、相続や遺贈によって取得した財産であること。
  相続や遺贈で取得したとみなされる生命保険金や退職手当金も含まれます。

(2)  相続財産を相続税の申告書の提出期限までに寄附すること。

(3)  寄附した先が国や地方公共団体又は教育や科学の振興などに貢献することが著しいと認められる特定の公益を目的とする事業を行う特定の法人であること。

2 相続や遺贈によって取得した金銭を特定の公益信託の信託財産とするために支出をした場合の特例

  この特例を受けるためには、次の要件すべてに当てはまることが必要です。

(1)  支出した金銭は相続や遺贈で取得したものであること。

(2)  その金銭を相続税の申告書の提出期限までに支出すること。

(3)  その公益信託が教育や科学の振興などに貢献することが著しいと認められる一定のものであること。

 

ただし、適用除外となる場合や対象となる特定の公益法人についても規定がありますのでご注意ください。

2011年2月 7日 14:11
コラム一覧に戻る
相談無料(大阪)
プロの相続技
スピード申告(大阪)
土地の評価
遺産分割協議書(大阪)
遺言作成
低価格報酬(大阪)
メール相談相談
コラム(大阪)
ブログ