2014年8月アーカイブ

2014年8月15日

相続税申告は相続税専門センター(SkyLimited税理士法人)へ

相続税専門センター(SkyLimtied税理士法人)は相続税申告専門の会計事務所として、
お客様のお手伝いをさせていただければと思います。
大阪・神戸・京都・滋賀・和歌山などの近畿一円にわたって幅広く御対応させていただいています。

税理士という職業はお医者さんと同じで、自分の専門以外については疎いのが通常です。
税理士の試験制度からいっても、通常は相続税を勉強する人は少なく、実務にすぐに必要な法人税、所得税、消費税を勉強しそのまま実務をしている税理士がほとんどです。また、通常の税理士先生にとって、相続案件というのは、生涯で数件もしくは、一度も経験しない先生も多くいます。

そんな現状の中、相続税専門センター(SkyLimtied税理士法人)は年間何十件もの申告実績を誇り、多くのお客様から相続税申告のご依頼を頂くにいたってます。

初回面談は大阪オフィスにて無料で行っておりますので、お気軽にお電話もしくはメールをしていただければと思っています。(遠方の方や、移動が難しい方はこちらからお伺いすることも可能です)


平日21時まで、土日もご面談に対応させていただいております。

http://www.souzoku-zeirisi.com/

業務のご依頼やお見積もりにつきましても、まずは無料面談にて
お申し込みください。

フリーダイヤル:0120-995-414
(HPを見ましたとお伝え下さい、お話がスムーズに進みます。)  

2014年8月13日

一般家庭を襲う相続大増税

平成25年度の税制改正によって、平成27年1月1日より新税制が施行されます。

これにより一般のサラリーマン家庭にも相続税が増えることが考えられます。

新税制の改正ポイントはズバリ

①基礎控除額(非課税枠)の減少

②税率の増加                       です。

①よりこれまでは相続税を納税しなくてすむケースでも基礎控除額(非課税枠)の減少により納税者の対象が広がります。

例えば法定相続人が子供1人の場合、基礎控除額(非課税枠)は6,000万円から3,600万円に縮小し、現行では0だった相続税が160万円(遺産増額5,000万円)や310万円(遺産総額6,000万円)になる事もあるのです。

②の税率の増加により相続金額が2億円超の層には5%も税率が大幅にアップしてしまいます。

 

その他も相続に関して、様々な制度による優遇措置やトラブルがたくさんあります。

※平成27年1月1日より施行される新税制に対応できる対策をたてておく事をおすすめします。

 

いつでもご相談を受け付けております。

お気軽にご相談下さい。

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小規模宅地の特例~特定事業用宅地等 Part.3

今、お持ちの土地の中にアスファルト舗装をしないで青空駐車場として貸しているものはありませんか。


小規模宅地の特例が使える土地は、被相続人の事業の用に供されていた宅地で、建物又は構築物の敷地の用に供されていたものとなっています。


アスファルトは構築物になります。


しかし、未舗装の土地や未舗装の砂利のままでは構築物の敷地の用に供されていたことにはならないため、小規模宅地の特例は使えません。


青空駐車場のままだと固定資産税も高くなってしまいます。


駐車場としている土地も小規模宅地の特例を受けようとお考えの方はアスファルト舗装をされることをお勧めします。


いつでもご相談を受け付けております。


お気軽にご相談下さい。


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2014年8月 5日

小規模宅地の特例~特定居住用宅地等 Part.2

二世帯住宅等の場合、相続開始後に空室となった被相続人の居住部分を貸し付ける場合もあると思います。

平成26年1月1日以後の相続において、申告期限前に被相続人が住んでいた部分を貸し付けしても小規模宅地の特例が受けられることになりました。

今まで、生計別の親族が小規模宅地の特例を受けるには申告期限まで被相続人が居住していた部分に親族が居住することが要件とされていたが、平成25年改正において、平成26年1月1日以後の相続では、申告期限前に被相続人が居住していたところを貸し付けしても、被相続人が住んでいた1棟の建物が区分所有建物(マンションのこと)でなければ小規模宅地の特例を受けられることになりました。

*区分所有建物であるマンション等の場合、1棟のマンションで隣同士に住んでいたとしても小規模宅地の特例は受けることが出来ません。

土地の評価において小規模宅地の特例が受けられるか受けられないかにより相続税がかなり変わってきます。

いつでもご相談を受け付けております。

お気軽にご相談下さい。

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2014年8月 4日

土地の評価 Part.2

土地の評価をする時は必ず現地に行ってどのような土地か、土地の評価を減額できる要因がないかを確認し、測量をして、あとは事務所に戻って評価することになります。

現地へ行ってみないとやはり評価減の要因となるものを見つけることができません。

市役所にある都市計画図や、地番参考図、地形図、道路台帳等の地図も確認し、評価することになります。

市役所にある地図はとても役に立ちますよ。

道路台帳は評価する土地を取り囲む道路の幅がわかり、道路の幅によって評価を下げることができる場合もあります。

相続税の申告で土地の評価はとても大切です。


いつでもご相談を受け付けております。

お気軽にご相談下さい。

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相続人が成年被後見人なら相続税が安くなる

相続が発生し遺産分割協議を行う際、遺産分割について相続人全員の同意が必要となります。

配偶者等の相続人が認知症等で意思表示ができない場合、遺産分割協議ができず相続が進まない事もあります。

このような場合、成年後見制度を利用し家庭裁判所が後見人を選任して遺産分割協議をする事になります。

この成年後見制度の手続きに手間はかかりますが、相続人が成年被後見人となった場合は相続税が安くなるというメリットもあります。

相続税が安くなる根拠は、平成26年3月14日に東京国税局が「成年被後見人は相続税の特別障害者の控除が適用できる」旨の回答を公表したため、相続人が障害者でなくとも成年被後見人であれば相続税の「特別障害者の控除」が適用されることになります。

いつでもご相談を受け付けております。

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