平成25年度税制改正~基礎控除額の減少について~ >大阪の相続税相談なら続税専門センター

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平成25年度税制改正~基礎控除額の減少について~
平成25年度税制改正法案が参議院で可決され、成立となりました。
相続税の大増税をはじめ、さまざまな改正が実現することとなります。


1.相続税の基礎控除の引下げ・相続税の税率構造の見直し
現行制度での基礎控除額は、
「5,000万円+相続人一人につき1000万円」です。
例えば、お父さんが亡くなって、相続人がお母さんと息子さん2人の合計3人の場合の基礎控除額は、5,000万円+1,000万円×3人=8,000万円です。
この場合、お父さん名義の財産の評価が8,000万円以下なら相続税はかかりません。
8,000万円を超える部分に対して、累進で10%~最高50%までの税率で相続税がかかってきます。
今回の改正案はこの「基礎控除額の縮小」です。
改正後には、基礎控除額は
「3,000万円+相続人一人につき600万円」になります。
先のお母さんと息子さん2人の相続人3人の場合の基礎控除額は、
3,000万円+600万円×3人=4,800万円、になり4800万円以上の資産がある人は超過した分の税金が私たちに降りかかってきます。
このように、税率があがるため税金対策をすることが少しでも私たちの負担を減らす糧となります。
税金対策として生前贈与という一つの手もあり、私たちに一度相談してみてはいかがでしょうか。
もちろん相談は無料です。

大阪相続税専門センター
2013年3月13日 09:48
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