出版社:同文舘出版
書名:家族を困らせないための相続対策ガイドブック
編者:SkyLimited税理士法人
相続税の計算方法まで詳しく記載してあります。
財産リストの作成からエンディングノートの作成まで解説しています。
ご自身の財産と関係のあるところを読んで参考にして頂けたらと思います。
いつでもご相談を受け付けております。
お気軽にご相談下さい。
* 相続開始前とは被相続人の死亡した日以前をさします。
(1)加算する贈与財産の範囲
被相続人から生前に贈与された財産の内、相続開始前3年以内に贈与されたものが対象です。相続開始前3年以内に贈与されたものであれば、贈与税がかかっていたかどうかに関係なく加算することになります。
したがって基礎控除額110万円以下の贈与財産や被相続人が亡くなった年に贈与を受けた財産の価額も加算することになります。
(2)加算しない贈与財産の範囲
①贈与税の配偶者控除の適用を受けた財産
贈与税には婚姻期間が20年以上の配偶者から居住用の財産の贈与を受けた場合は2,000万円まで非課税になる贈与税の配偶者控除というものがあります。この贈与税の配偶者控除の適用を受けた配偶者控除額に相当する金額は生前贈与加算する必要はありません。
②父母や祖父母などの直系尊属から贈与を受けた住宅取得等資金
平成24年1月1日から平成26年12月31日までの間に住宅取得等資金の贈与を受け、その住宅取得等資金で居住用家屋の新築若しくは取得又は増改築をして翌年3月15日までに
居住している場合は一定金額について贈与税が非課税になります。この非課税部分の金額は生前贈与加算する必要はありません。平成27年度の税制改正でH29年12月31日までの贈与は適用が受けられることに延長されます。
③父母や祖父母などの直系尊属から一括贈与を受けた教育資金
平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に30歳未満の子供や孫の教育資金に充てるため金融機関で教育資金口座の開設等をした場合は1,500万円までは非課税になります。この非課税部分の金額は生前贈与加算する必要はありません。
(Point!!)
○相続又は遺贈により財産を取得した人が被相続人から相続開始前3年以内に贈与を受けた財産
⇒ 相続税の課税対象となります。
○相続又は遺贈により財産を取得しなかった人(相続人以外)が被相続人から相続開始前3年以内に贈与を受けた財産 ⇒ 相続税の課税対象とはなりません。
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平成25年度の税制改正によって、平成27年1月1日より新税制が施行されます。
これにより一般のサラリーマン家庭にも相続税が増えることが考えられます。
新税制の改正ポイントはズバリ
①基礎控除額(非課税枠)の減少
②税率の増加 です。
①よりこれまでは相続税を納税しなくてすむケースでも基礎控除額(非課税枠)の減少により納税者の対象が広がります。
例えば法定相続人が子供1人の場合、基礎控除額(非課税枠)は6,000万円から3,600万円に縮小し、現行では0だった相続税が160万円(遺産増額5,000万円)や310万円(遺産総額6,000万円)になる事もあるのです。
②の税率の増加により相続金額が2億円超の層には5%も税率が大幅にアップしてしまいます。
その他も相続に関して、様々な制度による優遇措置やトラブルがたくさんあります。
※平成27年1月1日より施行される新税制に対応できる対策をたてておく事をおすすめします。
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]]>小規模宅地の特例が使える土地は、被相続人の事業の用に供されていた宅地で、建物又は構築物の敷地の用に供されていたものとなっています。
アスファルトは構築物になります。
しかし、未舗装の土地や未舗装の砂利のままでは構築物の敷地の用に供されていたことにはならないため、小規模宅地の特例は使えません。
青空駐車場のままだと固定資産税も高くなってしまいます。
駐車場としている土地も小規模宅地の特例を受けようとお考えの方はアスファルト舗装をされることをお勧めします。
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平成26年1月1日以後の相続において、申告期限前に被相続人が住んでいた部分を貸し付けしても小規模宅地の特例が受けられることになりました。
今まで、生計別の親族が小規模宅地の特例を受けるには申告期限まで被相続人が居住していた部分に親族が居住することが要件とされていたが、平成25年改正において、平成26年1月1日以後の相続では、申告期限前に被相続人が居住していたところを貸し付けしても、被相続人が住んでいた1棟の建物が区分所有建物(マンションのこと)でなければ小規模宅地の特例を受けられることになりました。
*区分所有建物であるマンション等の場合、1棟のマンションで隣同士に住んでいたとしても小規模宅地の特例は受けることが出来ません。
土地の評価において小規模宅地の特例が受けられるか受けられないかにより相続税がかなり変わってきます。
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]]>現地へ行ってみないとやはり評価減の要因となるものを見つけることができません。
市役所にある都市計画図や、地番参考図、地形図、道路台帳等の地図も確認し、評価することになります。
市役所にある地図はとても役に立ちますよ。
道路台帳は評価する土地を取り囲む道路の幅がわかり、道路の幅によって評価を下げることができる場合もあります。
相続税の申告で土地の評価はとても大切です。
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]]>相続が発生し遺産分割協議を行う際、遺産分割について相続人全員の同意が必要となります。
配偶者等の相続人が認知症等で意思表示ができない場合、遺産分割協議ができず相続が進まない事もあります。
このような場合、成年後見制度を利用し家庭裁判所が後見人を選任して遺産分割協議をする事になります。
この成年後見制度の手続きに手間はかかりますが、相続人が成年被後見人となった場合は相続税が安くなるというメリットもあります。
相続税が安くなる根拠は、平成26年3月14日に東京国税局が「成年被後見人は相続税の特別障害者の控除が適用できる」旨の回答を公表したため、相続人が障害者でなくとも成年被後見人であれば相続税の「特別障害者の控除」が適用されることになります。
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]]>認知症にはなってしまったが相続税がかかるくらいの財産をお持ちの方も沢山おられると思います。
認知症の方の財産を減らすため、通帳からお金を引き出して贈与をしておこうとお考えの方はいらっしゃいませんでしょうか。
贈与とは当事者の一方が無償で自己の財産を相手方に与える意思を表示し,相手方がこれを受諾することによって成立する契約であるため、あげましょう、もらいましょうという意思表示ができない場合、成立はしません。
親族が認知症になられてしまった場合は財産を減らすというのは難しくなります。ご注意下さいませ。
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]]>建築基準法では、道路幅が4m以上の道路に2m以上接していないと家を建ててはいけないことになっています。道路幅が狭いと災害時に緊急車両が通れない等の不都合が生じるからです。
4mに満たない場合、今度新しく建て直す時は、道路の中心線から2m以上下げて建てて下さい。そしてその下げた部分は道路として提供して下さいというものです。この4mに満たない道路を建築基準法の42条2項道路とかみなし道路と言います。
42条2項道路に該当すると、皆様の宅地を供出することになります。そのため、この部分の評価額は3割評価となります。
皆様のご自宅の前の道路は4m以上ございますか。もし4mに満たない場合は道路として供出する部分については3割評価となるため、宅地の評価額が少し評価が下がります。
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遺留分とは、被相続人の財産のうち、兄弟姉妹以外の相続人がそれぞれの自らの権利(遺留分減殺請求権)を使えば貰える財産のことをいい言います。
遺留分の減殺請求権が行使できるのは、相続開始及び自分の遺留分が侵害されていることを知った日から1年、知らなくても相続開始の日から10年を過ぎると時効で消滅します。
遺留分として請求できるのは配偶者や子供が法定相続人にいる場合は相続財産の2分の1、法定相続人が親だけの場合は、相続財産の3分の1になります。(法定相続分の2分の1が遺留分になります。)
相続が争族にならないためにも日頃から親族どうし話し合いをして相続財産がいくらくらいあるか把握しておく必要があります。
もしもの時に争わなくてもいいように備えておく必要があると思います。
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]]>認定中に亡くなった場合であっても、認定が下りるということは被相続人は要介護状態若しくは要支援状態にあったものとして特例の適用を受けることができます。
小規模宅地の減額の規定の適用が受けられるかどうかは相続税額にとってとても大きな問題になります。
今からご自身の土地が適用が受けられる土地かどうか、相続税がいくらくらいかかるか、誰に相続させようか考えておかれるのも大切だと思います。
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]]>相続又は遺贈により財産を取得された方が被相続人の一親等の血族及び配偶者以外の者である場合は相続税額が2割加算されることになります。
孫養子という言葉を耳にされたことはないでしょうか。
相続人の数を1人でも多くして相続税の基礎控除額を増やすためなどに、お孫さんを養子にする場合があります。
孫養子は一親等の血族にはあたらないため、相続税額が2割加算されます。
しかし、子供さんの配偶者を養子にした場合は養子縁組後は一親等の血族に該当するため、2割加算の適用はありません。
養子にする場合、誰を養子にするのか考えた方が相続税が安くなるかもしれません。
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現行の相続時精算課税制度は贈与者が65歳以上の親とされており、受贈者は20歳以上である贈与者の子(直系卑属である推定相続人)に限られていますが、平成27年以降、贈与者が60歳以上の父母、祖父母になり、受贈者も20歳以上の子・孫まで拡大されます。
相続税はかからないが、祖父母の方がお孫さんに贈与したい場合、平成27年以降に相続時精算課税贈与を行うと納税者1人につき2,500万円まで無税で贈与出来ます。
2,500万円を超える部分は20%の税率で贈与税がかかります。
相続税がかかる方は注意が必要です。
相続時精算課税贈与は贈与時は2,500万円まで無税ですが、相続の際に相続財産にプラスして計算し直すことになります。
そのため、お孫さんにも相続することになり、孫への相続税は2割加算されるため、結果的には相続税が高くなることになります。
ご相談はいつでも受け付けております。
より良い節税対策をご提案させて頂きます。
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