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代償分割について

争族対策のひとつである「代償分割」についてご紹介します。

事業用の土地 ・建物など売却による分割が難しい場合に、特定の相続人が財産を相続する代わりに、他の相続人に金銭などを与える方法です。

遺産額が増える訳ではないため、相続税の総額は他の分割方法と変わらず、また、各人の相続税の負担も誰かの負担が重くなることはありません。

代償金を受け取った人にその金額分の相続税が課され、代償金を支払った人はその額を相続財産から差し引くこととなります。

ただし、もともと売却できない事情があるために代償分割をする為、特定の相続人が代償金の支払と自分の相続税について、自らの収入ですべてまかなわなくてはならない。ということが起こる可能性があります。

2010年9月 9日 14:12
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