相続時精算課税制度について>大阪の相続税相談なら続税専門センター

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相続時精算課税制度について

相続時精算課税制度とは資産をスムーズに次の世代に渡すために設けられた制度です。

贈与時に贈与財産に対する贈与税を納め、その後相続が発生した時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めたその贈与税相当額を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税を行うものです。

【要件】

65歳以上の親から20歳以上の子への贈与であること(住宅取得等資金の場合には、親の年齢制限なし)

・贈与を受けた年の翌年21日~315日までの贈与税の申告期間内に、贈与税の申告と一緒に届出(相続時精算課税選択届出書※)が必要

・課税価格:贈与者毎に計算をします。

・特別控除:2500万円

・税率:20

【メリット】

・2,500万円まで贈与税がかからない

・財産を自分の名義に出来る

・贈与を受けた財産から利益を受けることで、相続財産の増加を相続人に移転でき相続対策に繋がる

・今後価値が増加していくであろう財産を早めに相続人に移転させておくことで、相続税の節税に繋がる

【デメリット】

・相続税がかかる人については、財産価値の下落分が不利となる

・一度選択すると暦年贈与(110万円控除)には戻れない

将来、相続税の税制改正があり、これまで相続税がかからなかった人にも相続税がかかる可能性がある。

 

今般の贈与税の非課税制度拡充と合わせて、相続時精算課税適用の選択は以上のようなことを踏まえてご検討ください。

2010年9月16日 11:47
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