相続を放棄後の死亡退職金>大阪の相続税相談なら続税専門センター

お問い合わせはフリーダイヤル:0120-995-414 またはメールでお問い合わせ


相続を放棄後の死亡退職金
相続人が相続を放棄した後に、被相続人の死亡退職金が支給されたような場合。

死亡退職手当金は、相続財産でなく受取人固有の財産ですから、相続放棄があった場合でも支給を受けることができます。 

ただし相続を放棄することは相続人でなくなることでありますので、相続人に対するの税務上の優遇規定(非課税規定)を受けることができなくなります。

500万円×法定相続人の数=非課税限度額 
例えば、続を放棄しているため、上記の課税規定の適用をうけることはできません。
よって、死亡退職金を受け取った場合は、相続の課税財産となります。


2011年11月18日 15:16
コラム一覧に戻る
相談無料(大阪)
プロの相続技
スピード申告(大阪)
土地の評価
遺産分割協議書(大阪)
遺言作成
低価格報酬(大阪)
メール相談相談
コラム(大阪)
ブログ