土地家屋の評価 前回、路線価発表の件をご紹介しましたが、そもそも土地や家屋の評価がどのように行われるのか。ご紹介したいと思います。 相続税や贈与税を計算するときに、相続や贈与などにより取得した土地や家屋を評価する必要があります。 (1) 土地 イ 路線価方式 (例)評価額=正面路線価×奥行価格補正率×面積 倍率方式は、路線価が定められていない地域の評価方法です。倍率方式における土地の価額は、その土地の固定資産税評価額(都税事務所、市区役所又は町村役場で確認してください。)に一定の倍率を乗じて計算します。 固定資産税評価額に1.0倍して評価します。したがって、その評価額は固定資産税評価額と同じです。 (3) その他 イ 賃貸されている土地や家屋については、権利関係に応じて評価額が調整されることになっています。 ロ 相続した宅地等が事業の用や居住の用として使われている場合には、限度面積までの部分についてその評価額の一定割合を減額する相続税の特例があります。 ハ 負担付贈与あるいは個人の間の対価を伴う取引により取得した土地や家屋等について贈与税を計算するときは、通常の取引価額によって評価します (相法22、評基通1、7、11、13、14、21、21-2、89、措法69の4、平元・3直評5)コラム一覧に戻る |