未分割の場合の相続税申告 故人に遺言がない場合、相続人の間で遺産分割協議がおこなわれます。 相続税の申告期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内と定められておりとえ提出期限までに話し合いがうまくいかず相続財産の分割が行われなかった場合でも外とはなりません。 各相続人は法定相続分の割合に従って、その遺産を取得したものとみなして相続税額を計算することとなります。 この場合、下記のようなデメリットが考えられます。 ①者の税額軽減が適用されない ②小規模宅地等の評価減が使えない ③物納ができない ④農地等の納税猶予が適用できない ⑤非上場株式などの納税猶予が適用できない ただし3年以内に遺産分割協議がまとまれば、①②の優遇措置は使用可能となります。 そのためには「申告期限後3年以内の分割見込書」同時に提出することとなります。 コラム一覧に戻る |