年々老朽化する家屋の評価額が下がらない場合がある 家屋の評価額は、同一の家屋を評価替えの時点において、その場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費に、家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等を表した率(経年減点補正率)を乗じて求められます。 家屋の建築費は、平成5年頃から上昇傾向が沈静化し、その後は下落傾向を示しています。このようなことから、比較的新しい家屋については、評価替えごとにその価格が下落していますが、古い家屋については、過去に建築費の上昇が続く中、評価額が据え置かれていたこともあり、近年の下落傾向を加味した評価額であっても、以前から据え置かれている価格を下回るまではいたらず、前年の固定資産評価額は上回らないように価額を据え置きますが評価額が下がらないといったことがあります。 もし、固定資産課税台帳の登録価格に不服がある場合には固定資産評価審査委員会に対して家屋調査・審査の申出をすることができます。 コラム一覧に戻る |