住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置>大阪の相続税相談なら続税専門センター

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住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置

【概要】

父母や祖父母などの直系尊属から、自己の居住の用に供する住宅の新築若しくは取得又は増改築等のための金銭(以下「住宅取得等資金」といいます。)を贈与により取得した場合において、一定の金額までの贈与につき贈与税が非課税となる制度です。


贈与年省エネ性又は耐震性を満たす住宅左記以外の住宅
平成25年1,200万円700万円
平成26年1,000万円500万円


【ポイント1】

非課税を申請する受贈者は、次の要件を満たすことが必要です。

①贈与時に日本国内に住所を有していること

②贈与時に贈与者の直系卑属であること

③贈与年の1月1日において、20歳以上であること

④贈与年の合計所得金額が2,000万円以下であること

⑤贈与年の翌年3月15日までに、住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築若しくは取得又は増改築をすること

⑥贈与年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること、又は、同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること


【ポイント2】

省エネ性又は耐震を満たす住宅でなくても700万円の贈与を受けることが出来ます。

この700万円と暦年贈与の110万円を合わせると810万円まで非課税になります。

810万円までは贈与を受けた者の持分にし、それを超える金額については贈与をされる方の持分にすれば、父母や祖父母の財産を子どもさんやお孫さんに移すことができ節税効果も生れます。

現在のところこの制度はH26年までの適用となっております。

子供さんやお孫さんも助かりますし、相続時の財産も少しずつでも移転することが出来るのでお考えになってみるのも宜しいのではないでしょうか。


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2013年10月12日 15:15
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