老人ホームの入所と要介護認定>大阪の相続税相談なら続税専門センター

お問い合わせはフリーダイヤル:0120-995-414 またはメールでお問い合わせ


老人ホームの入所と要介護認定

平成26年1月1日以降の相続から相続開始の直前に要介護認定を受けていれば、老人ホームで空家となった家屋の宅地でも小規模宅地の減額の規定の適用を受けることができます。

認定中に亡くなった場合であっても、認定が下りるということは被相続人は要介護状態若しくは要支援状態にあったものとして特例の適用を受けることができます。

小規模宅地の減額の規定の適用が受けられるかどうかは相続税額にとってとても大きな問題になります。

今からご自身の土地が適用が受けられる土地かどうか、相続税がいくらくらいかかるか、誰に相続させようか考えておかれるのも大切だと思います。

いつでもご相談を受け付けております。

お気軽にご相談下さい。

大阪の相続税なら相続税専門センターへ

2014年5月30日 16:49
コラム一覧に戻る
相談無料(大阪)
プロの相続技
スピード申告(大阪)
土地の評価
遺産分割協議書(大阪)
遺言作成
低価格報酬(大阪)
メール相談相談
コラム(大阪)
ブログ