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相続税専門センターのテクニック

プロの相続技とは

プロの相続技とは、一見して不合理に思えるような行動でも、実はお得だったり、あまり知られていないが実施した方が有利になったりする方法をご紹介しています。
ただし、相続は各個々人により千差万別ですので、実施される場合には専門家にご相談されることを強くおすすめします。

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● 毎年の贈与は111万円にせよ!

贈与税の非課税金額は年間110万円であるため、親が子や孫に110万円を毎年贈与するケースが一般的です。
5人に年間110万円ずつ10年間贈与を継続すれば、5,500万円が税金をかけずに財産移転でき、その分相続財産が減り、たいへんなメリットがあります。

しかし、プロは次のような方法をお勧めしています。

毎年の贈与額は110万円ではなく111万円にしてください。
この場合の毎年の贈与税額は(111ー110)×10%=1,000円(5人に毎年111万円を10年間贈与し続けるなら合計50,000円の贈与税額)です。
なぜこんなことが必要になるかというと、
贈与は、民法上「諾成契約」とされ、双方の意思確認があって初めて成立するものである。
つまり、あげるほうの一方通行では「贈与」が成立しません。


● 目先の節税を求めてはいけない(配偶者税額軽減・二次相続の罠)

相続税には、配偶者税額軽減という制度があり、遺産を配偶者が取得した場合には、法定相続分の50%又は160,000千円までは税金がかからない仕組みとなっており、この制度を最大限に利用して目先の節税を求めるケースがよくあります。

例えば、相続財産が150,000千円で、法定相続人が妻と息子2人の合計3人であるとすると、150,000千円全額妻が取得すれば相続税は1円もかかりません。

しかし、このケースでは、二次相続、つまり妻が亡くなった時に多額の相続税がかかってきます。

一次相続では相続はゼロですが、二次相続で約12,000千円の相続税となります。
これに対し、第一次相続での財産取得が妻90,000千円、子30,000千円ずつとすると、相続税は3,700千円、第二次相続は2,000千円の合計5,700千円となる。(12,000千円―5,700千円=6,300千円の差)
さらに、妻が亡くなるまでに贈与などを行えば、さらになる節税効果が期待できます。

一次相続で配偶者が財産をいくら取得するべきかは、十分に検討する必要があります。


● 贈与するなら孫へ

子をとばして孫へ生前贈与すれば、相続税の課税を1回免れることができます。
また、相続開始前3年以内に贈与された財産は、相続財産に含めて相続税の計算をすることになっています(生前贈与加算)が、法定相続人ではない孫に贈与したものは相続税の課税対象からはずされます。
どうそ贈与するなら孫へ贈与するほうがお得です。


● 法人名義で賃貸不動産を購入

法人を設立し、賃貸不動産を購入します。
その後、3年を経過すると法人の株式、出資の評価が大きく下がる(税金の計算上の評価が下がります。)ことを利用し、その株式、出資を贈与します。

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