2011年3月アーカイブ

2011年3月 9日

交通事故の損害賠償金

 交通事故の加害者から遺族が損害賠償金を受けたときの相続税の取扱いは次のとおりです。

被害者が死亡したことに対して支払われる損害賠償金は相続税の対象とはなりません。
 この損害賠償金は遺族の所得になりますが、所得税法上非課税規定がありますので、税金はかかりません。
 損害賠償金には慰謝料や逸失利益の補償金などがあります。
逸失利益の補償金とは、もしその人が生きていれば得ることができる所得の補償金のことです。
 なお、被相続人が損害賠償金を受け取ることに生存中決まっていたが、受け取らないうちに死亡してしまった場合には、その損害賠償金を受け取る権利すなわち債権が相続財産となり、相続税の対象となります。

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