2014年2月アーカイブ

2014年2月21日

名義預金

皆さん名義預金という言葉を一度は耳にされたことがあるのではないでしょうか。

名義預金とは、預金名義人が被相続人以外であっても、名義に関わらず、被相続人の相続財産となるものを言います。

子供さんやお孫さんのために、子供さんやお孫さん名義で預けている預金は、名義預金となり、預けた方の相続財産になります。

民法上の贈与において『贈与は当事者の一方が、自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾することによってその効力を生ずる。』と規定されています。贈与は、贈与者(財産をあげる人)による贈与の意思表示と受贈者(財産を貰う人)による受贈の意思表示の合致をもって成立することになります。贈与者の一方的な贈与の意思表示だけでは民法上の贈与は成立していないことになります。

預金の名義人(預金を貰った方)が自由に管理、使用できる場合が贈与です。自由に使えない場合は被相続人の相続財産になります。

名義預金はございませんか?

亡くなられた後に、遺された方がもめないためにも、生前からきちんと財産を把握しておく必要がございます。

いつでもご相談を受け付けております。

お気軽にご相談下さい。

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2014年2月14日

土地の評価

土地の評価はどうやって行うのかご存知ですか?

国税庁から路線価というものが毎年7月に1月1日時点の価格として公表されます。

この路線価とは家屋、商業施設や商店・商店街が密集した土地や区域の路線で不特定多数の者が通行する道路に面する標準的な宅地1㎡当たりの土地の評価額のことをいいます。

路線価がついている地域と、路線価がない地域があり、路線価がない地域は倍率地域と言って、固定資産税評価額に倍率を掛けて評価することになります。

路線価がついている地域はこの路線価を用いて評価することになります。簡単に言うと路線価に土地の面積を掛けると概算の評価額が出てきます。

土地の形状によって評価が変わり、歪な土地は評価が下がります。

一度ご自身のお住まいの土地がどれくらいの評価額になるか調べてみて下さい。

相続税がかかりそうだと思われた方は事前の対策が必要になります。

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